ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 観光商工部 > 商工労働課 > 産後パパ育休制度

本文

産後パパ育休制度

ページID:0002425 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

 令和3年6月に改正された育児・介護休業法により、令和4年10月1日より産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
 産後パパ育休(出生時育児休業)とは、通常の育児休業とは別に、産後8週間の中で最大4週間、男性が育児休業を取得でき、さらに分割取得や労使協定で定めることにより、その期間に就業する事も可能となる制度です。

夫婦で育児応援サービスのご案内

 北海道では男性の育児休業取得を促進するため、「夫婦で育児応援サービス」という取り組みを行っています。
 これから出産を控えたご家庭や産後間もないお子さんがいるご家庭を対象とし、申し込みいただいた方の勤務先に対し、北海道庁から男性育休で企業がもらえる助成金や育休取得による企業側のメリットを紹介するダイレクトメッセージを送付するサービスです。

夫婦で育児応援サービスのご案内(北海道経済部雇用労政課ホームページへ)<外部リンク>